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FAQ 船橋市在住だが、習志野市の上水道を使用している場合の手続きはどのようになるか。

質問
船橋市在住だが、習志野市の上水道を使用している場合の手続きはどのようになるか。
回答
船橋市の三山全域、習志野の一部、田喜野井の一部については、習志野市が上水道の給水を行っている区域となっております。
引っ越しの際や、支払い方法の変更を希望する場合は、習志野市(上水道)及び県水お客様センター(下水道)のそれぞれで手続きが必要となります。
また、上水道料金と下水道使用料の請求につきましても、それぞれ別に行われます。

管理番号:156 / 作成日時