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FAQ 給水停止ができる法的な根拠は何か。
- 質問
- 給水停止ができる法的な根拠は何か。
- 回答
- 千葉県水道事業給水条例第15条第1号及び第23条において、次のとおり定められています。(料金の納付義務)第二十三条 給水を受ける者は、局長に料金を納付しなければならない2 共用給水装置によつて給水を受ける者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。3 第一項の規定にかかわらず、共用給水装置を共用する者又は専用給水装置の共同使用者の選任した管理人は、それぞれ当該共用給水装置を共用する者又は当該専用給水装置の共同使用者の料金をとりまとめて局長に納付しなければならない。(給水の停止)第十五条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水を受ける者に対し、その事由の継続する間、給水を停止することができる。一 給水を受ける者が、第七条の規定により負担すべき局長が施行する給水装置工事の費用を局長に納付しないとき、又は第二十四条の規定による料金を指定期限内に納付しないとき。二 給水を受ける者が、正当な理由がなくて、第二十五条の規定による使用水量の計量又は第三十二条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。三 給水を受ける者が給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、当該職員が警告しても、なお、その使用状態を継続するとき。四 給水を受ける者が給水を受けることをやめたと認められるとき。
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